日本ポーセリン協会会則
第1条 本会は 日本ポーセリン協会(英文Japan Porcelain Society [略] J.P.S)という。2007年9月26日を設立の日とする。
第2条 本会の事務局は〒659-0083兵庫県芦屋市西山町17-10-715 におく。
第3条 本会は、主に、明治以降の輸出陶磁器を愛好する会である。それら陶磁器を研究の対象とし、その啓蒙を通じて、後世に伝えることを目的とする。本会はいかなる企業や、その他営利目的に利用されるものではない。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 会誌の発行
2. 講演会、研究会などの開催
3. その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第5条 本会は正会員300名とする。
第6条 会員として入会を希望する者は入会届を本会に提出しなければならない。入会に際しては、幹事会の承認を得るものとする。
第7条 正会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の会費(年会費 1年6,000円/3年15,000
円 )を納入した個人または法人とする。
第8条 本会の名誉を傷つけ、目的に反するような行為がある者、或いは、会費未納の者は退会させることができる。また、会員が本会の名称を商目的に利用することを禁じる。
第9条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 幹事 6名 監事役 1名
第10条 役員のうち、会長は幹事会で選出される。
第11条 本会の役員の任期は1年とし、留任することができる。
第12条 本会に次の会議をおく。
1. 総会 2. 幹事会
活動年度は1月1日を当該年度の開始日とし、12月31日を最終日とする。
総会は会員全員をもって構成するもので、年一回開催する。総会は、本会の最高議決機関である。
幹事会は、役員全員をもって構成する。新しい幹事の就任については現幹事の三分の二以上の承認を必要とする。
第13条 総会は、会長が召集し、会長が議長となる。
第14条 総会の議事は出席者の三分の一をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第15条 総会には次の事項を諮らければならない。
1. 活動計画および収支予算
2. 活動報告および収支決算
3. その他幹事会において必要と認めた事項
第16条 幹事会は、幹事の要求により開催する。開催回数は定めない。
第17条 本会計は、会費、寄付金、活動収入などにより支弁される。
第18条 本会の会計年度は、活動年度と同じく、1月1日を開始日とし、12月31日を最終日とする。
第19条 本会の資産のうち現金は銀行または郵便貯金にて保管し、その管理は幹事会が行い、監事の監査を受けるものとする。
第20条 本会則の変更ならびに会の解散については、総会の三分の二以上の同意を得なくてはならない。